ニュース

チケットの不正転売についてのご注意とお願い

2025/10/16| チケット

いつも京都サンガF.C.を応援いただきありがとうございます。

京都サンガF.C.の観戦チケットは、「チケット不正転売禁止法」の規制対象となる特定興行入場券です。よって、不正に転売すること及び不正転売されたチケットの購入はいずれも違反行為として、固く禁止されています。Jリーグチケットの<サービス利用規約>においても、チケットの不正転売は禁止事項とされています。転売業者や転売サイトを通じて不正に購入されたチケットであることが確認された場合は、スタジアムへのご入場をお断りいたします。

また、チケットの不正転売により発生したトラブルについて、京都サンガF.C.では一切の責任を負わず、不正転売されたチケット料金の返金や観戦にかかる旅費・宿泊費などのご請求にも一切対応いたしかねます。ご購入後、やむを得ないご事情で観戦できなくなった場合は、ご友人・知人への無償提供が可能な譲渡サービスをご利用ください。 京都サンガF.C.はすべてのホームゲームにおいて、チケットの購入を検討されている皆さまに対し、平等かつ適正な価格でご提供できるよう努めてまいります。ファン、サポーターの皆様のご理解とご協力のほど、宜しくお願いします。

Jリーグチケット サービス規約 該当箇所抜粋

第8条:(販売・引き渡しの拒否)

1.両社(注 Jリーグ及びぴあ株式会社)は、利用者が以下の事項に該当する場合、利用者へのチケットの販売、又はチケットの引き渡しを拒否することができます。その場合、両社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の本サービス利用停止、JリーグID利用者資格を停止又は剥奪ができるものとします。 また、両社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。

a.利用者が両社の定める事項について虚偽の申告をした場合、又は必要な申告をしなかった場合

b.他の利用者又は第三者の迷惑になるような行為、又は両社の円滑な販売を妨げるような行為をした場合

c.両社より案内した期限内に所定の手続きをしなかった場合

d.所定の購入方法を守らなかった場合

e.利用者が振込による入金を選択し、両社より認められた場合で、振込期日までに振込ま

なかった場合

f.その他本規約に違反する行為をした場合

g.営利を目的として、購入もしくは譲り受けたチケットを第三者に販売ないし譲渡した場合

h.本規約又はJリーグID利用規約に違反した場合

i.Jリーグ又はぴあの提供するサービスにおいて利用資格の取消等の処分を受けたことがある場合

j.反社会的勢力に該当する法人に属する者又は個人ないしこれらに準じる者であると認められた場合

k.その他、合理的な事由により利用者として不適切と両社が判断した場合

2.前項で両社に発生した損害について、両社は当該利用者に損害賠償を請求することができます。

第13条:(禁止事項)

1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為

b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為

c.JリーグID利用規約に定める禁止事項に違反する行為

d.その他Jリーグ、興行主催者又は興行に係る施設の管理者が定める規定(Jリーグが定める試合運営管理規程を含む。)に違反する行為

お問い合わせ

京都サンガF.C. マーケティング部